アローズ社会保険労務士事務所

労働保険料の年度更新は7/10まで!

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労働保険料の年度更新は7/10まで!

労働保険料の年度更新は7/10まで!

2024/07/09

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

さて、いよいよ労働保険料の年度更新手続きの提出期限が間近に迫ってきました。

7/10(水)が提出期限で、保険料の納付も同日7/10(水)が期限となります!

まだの事業主の方は、まずお近くの労基署へご相談ください。

その際に各従業員の去年の4月分から今年の3月分までの賃金台帳又は給与明細をご用意ください。

 

また、労働保険料は口座振替納付が便利です。

納付期日が振込より遅く(今年は9/6納期)、毎年納付する手間が省けますので、

次年度に向けて今のうちに準備しておきましょう。

詳細は以下のサイトをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

 

労働保険料の年度更新についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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