テレワークについて
2022/01/29
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
昨日は一日外出&直帰だったので、1日遅れての投稿になります。
最近オミクロン株の蔓延の影響で、保育所や児童施設の休園が相次いでいることもあり、
急遽テレワークをご希望されるお客様が増えてきています。
テレワークを始める際に、テレワークに関する規程を定め、
テレワークをする上での会社のルールを決める必要があります。
それは、従来の就業規則による労働時間管理や賃金計算だけでは、
後から36協定の労働時間を超過していたことが判明したり、
逆に実際よりも過小な労働時間として賃金に反映されたり、
実態が反映されなくなることが考えられるからです。
今は該当者がいなくても、突然明日から出社できなくなる従業員が出た場合、
スムースにテレワークの対応ができるようにしていくことは必要ではないでしょうか?
もしテレワークの導入についてのご相談や疑問点などありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!