有給休暇の取得について
2022/02/18
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、年度末が近づいてくる中、有給休暇の取得状況が気になる時期かと思います。
年5日の年次有給休暇の確実な取得が義務付けられましたので、
ぜひこのタイミングで、未取得の従業員がいないかご確認されることをお勧めします。
また、来年度に向けて取得を推進させるために、
・有給休暇の計画付与
・有給休暇の時間単位の取得
をご検討されてはいかがでしょうか?
いずれも労使協定を締結する必要はありますが、
社内に周知することでより取得しやすい雰囲気になると同時に、
自社のアピールにもなると思われます。
有給休暇の計画付与、時間単位の取得についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!