アローズ社会保険労務士事務所

くるみん認定制度の改正について

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くるみん認定制度の改正について

くるみん認定制度の改正について

2022/04/18

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

常時雇用する労働者が101人以上の企業は、

労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定が義務付けられていますが、

この行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、

厚生労働大臣が認定する「くるみん認定」を受けることが出来ます。

 

この認定を受けた企業は、子育てサポート企業として認定マークをPRすることができ、

企業イメージの向上や優秀な労働者の採用・定着を図れるといったメリットも得られます。

 

育児介護休業法が改正され、男性の育児休業の促進が期待されていますが、

それに伴いくるみん認定の認定基準が4/1より変更されています。

男性の育児休業取得率や女性の継続就業に関する基準が変更されたり、

新たな認定制度(トライくるみん)が創設されたりしていますので、

ご検討されている企業はこちらより詳細をご確認ください。

 

※【くるみん認定・プラチナくるみんの認定基準が改正されました 】(東京労働局HPより)

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kinto2/_120053/newpage_00861.html

 

男性の育児休業取得など、育児介護休業法の改正についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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