勤怠管理のポイント~遅刻・早退の管理~
2022/06/29
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
「勤怠管理のポイント」の第4回目は「遅刻・早退の管理」についてです。
例えば9時から18時までが就業時間となっている場合、
9時を過ぎて出勤すれば遅刻、
18時前に退勤すれば早退、
となり、遅刻・早退時間分の賃金は控除します。
このように、出退勤時刻で厳密に遅刻・早退時間を管理する場合、
主な勤怠管理システムでしたら、自動で管理してくれます。
ところが上記の例で、
9時15分を過ぎて出勤すれば遅刻、
18時15分前に退勤すれば早退、
というように、出退勤時刻に幅を持たせて遅刻・早退時間を管理する場合、
勤怠管理システムだけで管理しきればい可能性があります。
例えば、9時10分に出勤した時、
システム上は通常10分の遅刻として管理する為、
後で遅刻扱いしないように変更したり、
システム上変更できなければデータを出力して別途変更するなど、
会社のルールに合わせた勤怠管理が必要になりますので、
特に注意が必要です。
▼過去の勤怠管理のポイントはこちら
①休日の設定
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220608100646/
②休日を振替える時①
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220615093641/
③休日を振替える時②
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220622104250/
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