育児・介護休業法の改正ポイント④
2022/09/14
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
10/1から施行される育児・介護休業法の改正ポイントについて、
何回かにわたってご説明します。
これを機に、まだ準備されていない企業様は、
ご参考にしていただけると幸いです。
4回目は「産休・育休中の保険料の免除・手当・給付」についてです。
<産休中>
※期間:産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)及び産後8週間
※期間中の賃金支払の義務なし
・社会保険料⇒手続きをすれば免除
・雇用保険料・労災保険料⇒無給の場合、保険料は発生しない
・手当・給付⇒出産手当金(賃金の2/3相当)
<育休中>
※期間:原則、子が1歳に達するまで(保育園に入れない場合等は最長2歳迄)
※期間中の賃金支払の義務なし
・社会保険料⇒手続きをすれば免除
・雇用保険料・労災保険料⇒無給の場合、保険料は発生しない
・手当・給付⇒育児休業給付(最初の180日は賃金の67%、それ以降は50%)
社会保険料の免除につきましては、
産休中、育休中それぞれ手続が必要になりますので注意が必要です。
また、出産手当金は管掌健保組合にて、育児休業給付はハローワークにて
手続きが必要になります。
さらに、前回ご説明しました「産後パパ育休」中も、
上記とは別途社会保険料の免除や給付の支給(出生時育児休業給付金)がありますので、
詳細は以下をご参照ください。
▼出生時育児休業給付金(P.5)、社会保険料の免除(P.7)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r02_01_04.pdf
▼過去の改正ポイントはこちら
1.「有期雇用労働者の要件緩和」
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220907094223/
2.「個別周知・意向確認と育休取得しやすい雇用環境整備の義務」
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220909111248/
3.「産後パパ育休制度・育休の分割取得等」
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220912085934/
育児・介護休業法の法改正についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!