アローズ社会保険労務士事務所

2022年10月以降の最低賃金

お問い合わせはこちら

[営業時間] 9:00 〜 18:00 / [定休日] 土,日,祝

2022年10月以降の最低賃金

2022年10月以降の最低賃金

2022/09/16

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

さて、令和4年度(2022年10月以降)の地域別最低賃金が公表されています。

関東圏は以下の通り変更されています。

 

都道府県名 最低賃金額(括弧内は令和3年度) 発行年月日

茨 城   911(879)             令和4年10月1日

栃 木   913(882)             令和4年10月1日

群 馬   895(865)             令和4年10月8日

埼 玉   987(956)             令和4年10月1日

千 葉   984(953)             令和4年10月1日

東  京    1072(1041)            令和4年10月1日

神奈川   1071(1040)            令和4年10月1日

 

また、全国の賃金改定状況は以下より確認できますので、

今一度該当する地域をご確認いただき、賃金の引上げ等必要な準備をご検討ください。

▼令和4年度地域別最低賃金改定状況
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

地域別最低賃金についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。