2022年10月以降の最低賃金
2022/09/16
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、令和4年度(2022年10月以降)の地域別最低賃金が公表されています。
関東圏は以下の通り変更されています。
都道府県名 最低賃金額(括弧内は令和3年度) 発行年月日
茨 城 911(879) 令和4年10月1日
栃 木 913(882) 令和4年10月1日
群 馬 895(865) 令和4年10月8日
埼 玉 987(956) 令和4年10月1日
千 葉 984(953) 令和4年10月1日
東 京 1072(1041) 令和4年10月1日
神奈川 1071(1040) 令和4年10月1日
また、全国の賃金改定状況は以下より確認できますので、
今一度該当する地域をご確認いただき、賃金の引上げ等必要な準備をご検討ください。
▼令和4年度地域別最低賃金改定状況
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
地域別最低賃金についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!