経歴詐称と懲戒解雇の関係性
2022/10/07
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、採用選考時に履歴書や職務経歴書を確認して、
会社が求めている資格や能力を、その人が持っているかどうか、
判断されると思います。
そして、面接の際により詳細を確認して、
相応しいと判断すれば採用することになります。
ところが、いざ入社してみると、
履歴書や職務経歴書に記載されていた資格や能力がなく、
経歴詐称として懲戒解雇の対象となりうる場合があります。
就業規則の定めの有無だけでなく、
前歴が重要な経歴詐称にあたるか否かが問題となり、
特に学歴、職歴、犯罪歴については、労使間の紛争で問題となります。
入社後にこのような経歴詐称が発覚しないようにするためにも、
採用時の書類選考や面接では、漏れなく確認することが重要になります。
経歴詐称や懲戒解雇についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!