アローズ社会保険労務士事務所

経歴詐称と懲戒解雇の関係性

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経歴詐称と懲戒解雇の関係性

経歴詐称と懲戒解雇の関係性

2022/10/07

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

さて、採用選考時に履歴書や職務経歴書を確認して、

会社が求めている資格や能力を、その人が持っているかどうか、

判断されると思います。

そして、面接の際により詳細を確認して、

相応しいと判断すれば採用することになります。

 

ところが、いざ入社してみると、

履歴書や職務経歴書に記載されていた資格や能力がなく、

経歴詐称として懲戒解雇の対象となりうる場合があります。

 

就業規則の定めの有無だけでなく、

前歴が重要な経歴詐称にあたるか否かが問題となり、

特に学歴、職歴、犯罪歴については、労使間の紛争で問題となります。

入社後にこのような経歴詐称が発覚しないようにするためにも、

採用時の書類選考や面接では、漏れなく確認することが重要になります。

 

経歴詐称や懲戒解雇についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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