アローズ社会保険労務士事務所

企業の労働保険の変更手続について

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企業の労働保険の変更手続について

企業の労働保険の変更手続について

2022/10/24

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

さて、10月は企業の移転や新たに支社、支店を立ち上げる時期と思いますが、

労働保険の変更手続はされていますでしょうか?

 

原則として、企業の移転時は、所在地の変更があった日の翌日から10日以内に、

以下の届出が必要になります。

  1. 「労働保険名称、所在地等変更届」⇒所轄の労働基準監督署へ
    ※二元適用事業の場合、所轄のハローワークへも届出が必要
  2. 「雇用保険事業主事業所各種変更届」⇒所轄のハローワークへ

 

また、新たに支社、支店、工場などを立ち上げた場合、

原則新規に事業所を立ち上げたことになりますので、

以下の届出が必要になります。

  1. 「労働保険関係成立届」⇒所轄の労働基準監督署へ
    ※二元適用事業の場合、所轄のハローワークへも届出が必要
  2. 「労働保険概算保険料申告書(納付書)」⇒所轄の労働基準監督署へ
  3. 「雇用保険適用事業所設置届」⇒所轄のハローワークへ

 

労働保険の変更手続についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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