育児休業給付の経過措置について
2022/10/28
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
以前ブログでご説明しました通り、
10/1から育児・介護休業法が改正され、出生時育児休業と育児休業を
それぞれ2回ずつ取得できるようになりました。
では、9/30以前に旧制度の「パパ休暇」を取得していた場合はどうなるのでしょうか?
旧制度の経過措置として、パパ休暇は生き時給業の取得回数に含めない為、
10/1以降に改めて出生時育児休業と育児休業をそれぞれ2回ずつ取得可能となります。
但し、パパ休暇は旧法の育児休業給付金として申請する必要がありますので、
給付金を申請される際はご注意ください。
尚、経過措置につきましては、以下のリーフレットもご参照ください。
▼育児休業給付の内容と支給申請手続(P.16~17)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf
育児休業給付金の経過措置についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!