アローズ社会保険労務士事務所

改めて、パワハラとは?

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改めて、パワハラとは?

改めて、パワハラとは?

2022/10/31

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

さて、近年パワーハラスメント(パワハラ)による職場環境悪化の問題が増えてきていますが、

一般的にパワハラは、

  1. 同じ職場で働く者に対して、
  2. 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、
  3. 業務の適正な範囲を超えて、
  4. 精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為

と定義がなされています。
(厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキンググループ」報告書:平成24年)

 

また、上記の定義を客観的に判断できるようにするため、

以下のパワハラの分類が参考になっています。

  1. 暴行・傷害 ⇒ 身体的な攻撃
  2. 強迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言 ⇒ 精神的な攻撃
  3. 隔離・仲間外し・無視 ⇒ 人間関係からの切離し
  4. 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 ⇒ 過大な要求
  5. 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと ⇒ 過小な要求
  6. 私的なことに過度に立ち入ること ⇒ 個の侵害

(同報告書)

 

実際に上記のようなパワハラ行為によって、

社会的に相当な範囲をはるかに超える程度の精神的・身体的苦痛を与えてしまった場合、

パワハラ行為をした本人だけでなく、使用者である会社にも責任が及ぶことがあります。

今年の4月から、「パワーハラスメント防止措置」 が中小企業の事業主にも適用されましたので、

まだ実施されていないようでしたら、以下の措置内容を参考にご検討ください。

 

  • 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
  • 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
  • 事実関係を迅速かつ正確に確認し、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
  • 再発防止に向けた措置を講ずること

    ▼詳細は以下の厚生労働省のサイトをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf
「労働施策総合推進法に基づく 「パワーハラスメント防止措置」が 中小企業の事業主にも義務化されます!」

 

パワハラ防止措置についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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