最低賃金引上げに関する助成金
2022/11/02
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、10/1から全国の地域別最低賃金が引き上げになりましたが、
最低賃金が低い事業者が30円以上UPして、かつ設備投資等を行うと申請できる
「業務改善助成金(通常コース)」
があるのをご存じでしょうか?
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の一定額以上の引上げを行い、
かつ、生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を
行った場合に支給されます。
注意点としましては、
以下の条件を両方満たした事業者が対象となりますので、
まずはこちらに該当するかどうかご確認の上、ご検討ください。
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
- 事業場規模100 人以下
▼令和4年度の地域別最低賃金はこちらよりご覧ください。
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220916151409/
▼「業務改善助成金(通常コース)」の詳細はこちらよりご覧ください。。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
([2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援)
最低賃金や業務改善助成金についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
弊所ブログサイトの右側にありますタグ欄をクリックしますと、
関連するブログが一覧表示されますので、ぜひご活用ください!