就業規則の法改正対応について
2023/01/23
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、昨年10月から今年の4月にかけて、以下の通り法改正が行われます。
- 2022年10月~ 産後パパ育休(出生時育児休業)が新たに創設
- 2022年10月~ 従業員数が101人以上の企業でパート・アルバイトの社会保険適用対象が拡大
- 2023年4月~ 中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ
いずれも就業規則の変更対応が必要な内容で、
特に今年の4月から中小企業でも月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が5割以上に引上げとなり、
給与計算にも関係しますので、早めの対応が必要といえます。
これからご検討される場合は、以下のブログもご参照ください。
▼2023年の法改正情報①
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20230109093219/
就業規則の法改正対応についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
弊所ブログサイトの右側にありますタグ欄をクリックしますと、
関連するブログが一覧表示されますので、ぜひご活用ください!