裁量労働制を導入・継続する上での留意点
2023/05/08
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
働き方改革の一環として裁量労働制を導入している企業が増えています。
従来から裁量労働制を導入する際に労使協定を締結する必要がありましたが、
2024年4月から労使協定の内容や手続きが一部変更になります。
主な変更事項は以下の通りとなりますので、これから導入を検討されていたり、
既に導入済みの企業はご注意ください。
①本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める
②労使委員会に賃金・評価制度を説明する
③労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う
④労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する
⑤定期報告の頻度が初回は6か月以内に1回、その後1年以内ごとに1回 に変わります
特に「①本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める」は専門業務型と企画業務型の両方に影響しますので、
今のうちにご準備されることをお勧めします。
詳細につきましては、以下の厚労省サイトをご覧ください。
▼裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf
専門業務型、企画業務型裁量労働制についてご不明点がありましたら、
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