2024年の法改正情報③
2024/01/17
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
数回にわたって、2024年の労働関連の法改正情報をお伝えしています。
最終回は「労働条件明示のルール変更、裁量労働制の労使協定項目の変更、その他」についてです。
労働条件明示のルール変更、裁量労働制の労使協定項目の変更につきましては、
過去のブログでご紹介していますので以下よりご覧下さい。
▼労働条件明示のルール変更(2024/4~)
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20231027112019/
▼裁量労働制の労使協定項目の変更(2024/4~)
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20231201141652/
その他としましては、比較的かかわりが多い「障害者雇用促進法の改正」をご紹介します。
①週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例
特に短い時間(週所定労働時間が10時間以上20時間未満)で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方を雇用した場合、特例的な取扱いとして、実雇用率上、1人をもって0.5人と算定します。
※週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に対して支給していた特例給付金は、令和6年4月1日をもって廃止となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/001120188.pdf
②障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し
障害者雇用調整金及び報奨金について、事業主が一定数を超えて障害者を雇用する場合、その超過人数分の支給額の調整を行います。
なお、支給額の調整については、令和6年度の実績に基づく、令和7年度の調整金や報奨金の支払いから適用されます。詳細は以下を参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001120189.pdf
③納付金助成金の新設・拡充等
障害者の雇入れ及び雇用継続に対する相談支援等に対応するための助成措置を新設するとともに、今回の制度改正を契機とし、既存の助成金(障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金等)の拡充等を行います。
詳細は以下を参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001120190.pdf
前回までの法改正情報はこちらをご参照ください。
▼1回目「適用猶予業種の時間外労働の上限規制」
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20240110103123/
▼2回目「社会保険の適用拡大」
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20240115105118/
2024年の法改正についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
弊所ブログサイトの右側にありますタグ欄をクリックしますと、関連するブログが一覧表示されますので、ぜひご活用ください!