アローズ社会保険労務士事務所

標準報酬月額の変更について

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標準報酬月額の変更について

標準報酬月額の変更について

2024/01/19

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

さて、12~1月は昇給や昇格が実施されやすい時期ですが、

その際に気を付けたいのが「健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の変更」についてです。

 

社保加入者に固定的賃金の変動があった場合、

固定的賃金の変動があった最初の給与支給月から3ヶ月後に、

標準報酬月額等級が2等級以上変動していた場合、

その翌月分の給与から改定後の標準報酬月額が適用されます。

 

報酬月額変更届を届け出ることはご存じのとおりですが、

改定後の標準報酬月額」を給与システムに反映させることも必要になります。

自動で反映されるシステムの場合は問題ありませんが、

手動で反映させる必要がある場合、変更が漏れていると社会保険料の控除額に影響を及ぼします。

 

標準報酬月額の変更が生じた場合は、忘れずに給与システムに反映させましょう!

 

標準報酬月額の変更や月額変更届についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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