社会保険の遡及加入手続について
2023/12/13
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
雇用保険に続いて、今回は社会保険の遡及加入手続についてご説明します。
まず、加入条件について、
- 常時雇用されている従業員
- 週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上かつ、1カ月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者
は、社会保険の加入が必須となります。
また、社会保険の適用拡大に伴い、以下に該当するパートタイム・アルバイトも加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 賃金月額が88,000円以上
- 学生ではない
- 従業員規模が101人以上の事業所に勤めている(2024年10月以降は51人以上)
もし上記の加入条件を満たしていて未加入の従業員がいましたら、
速やかに年金事務所に相談の上、遡及加入手続をする必要があります。
その際、保険料の支払についていくつか注意点があります。
- 遡って社会保険に加入した場合、その未納分の保険料は一括して支払う必要があります。
※同じ条件の従業員が複数名いる場合は、その分も合わせて支払う必要があります。 - 未納分の社会保険料は一括支払いを基本とし、一旦会社が全額立て替えなければなりません。その後、従業員に本人負担分を請求する流れとなります。
※従業員の給与から控除できる社会保険料は前月分に限られているため、本人の同意なく遡り分を給料から天引きすることはできません。
※賞与からの一括清算も不可とされています。 - 社会保険を遡って支払うと、厚生年金保険と国民年金のように保険料を二重で支払う状態になってしまう為、国民年金の還付を受けられるよう年金事務所などで手続きが必要であることを、従業員に説明する必要があります。
- 健康保険の場合、遡及することで管轄する保険者自体が変わるため、年金保険以上に手続きが複雑となります。もし、遡及する間に健康保険を利用していた場合は、速やかに旧保険者(市区町村の国民健康保険など)に支払い方法や手続きなど確認する必要があります。
このように、社会保険の遡及加入は煩雑な手続きが必要になりますので、
該当者が分かった時点でまずは社労士にご相談されることをお勧めします。
社会保険の遡及加入についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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